民法(~2019年)

制定

203条

占有権ハ占有者カ占有ノ意思ヲ放棄シ又ハ占有物ノ所持ヲ失フニ因リテ消滅ス但占有者カ占有回収ノ訴ヲ提起シタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法203条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

昭和24年141号

203条

占有権ハ占有者カ占有ノ意思ヲ抛棄シ又ハ占有物ノ所持ヲ失フニ因リテ消滅ス但占有者カ占有回収ノ訴ヲ提起シタルトキハ此限ニ在ラス

昭和25年123号

203条

占有権ハ占有者カ占有ノ意思ヲ放棄シ又ハ占有物ノ所持ヲ失フニ因リテ消滅ス但占有者カ占有回収ノ訴ヲ提起シタルトキハ此限ニ在ラス

平成16年147号(現代語化)

203条

(占有権の消滅事由)

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。

ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。