民法(~2019年)

制定

202条

占有ノ訴ハ本権ノ訴ト互ニ相妨クルコトナシ

占有ノ訴ハ本権ニ関スル理由ニ基キテ之ヲ裁判スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法202条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

202条

(本権の訴えとの関係)

占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。

占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。