民法(~2019年)

制定

201条

占有保持ノ訴ハ妨害ノ存スル間又ハ其止ミタル後一年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス但工事ニ因リ占有物ニ損害ヲ生シタル場合ニ於テ其工事著手ノ時ヨリ一年ヲ経過シ又ハ其工事ノ竣成シタルトキハ之ヲ提起スルコトヲ得ス

占有保全ノ訴ハ妨害ノ危険ノ存スル間ハ之ヲ提起スルコトヲ得但工事ニ因リ占有物ニ損害ヲ生スル虞アルトキハ前項但書ノ規定ヲ準用ス

占有回収ノ訴ハ侵奪ノ時ヨリ一年内ニ之ヲ提起スルコトヲ要ス

制定過程

明治民法201条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

201条

(占有の訴えの提起期間)

占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。

ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。

占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。

この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。

占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。