民法(~2019年)

制定

200条

占有者カ其占有ヲ奪ハレタルトキハ占有回収ノ訴ニ依リ其物ノ返還及ヒ損害ノ賠償ヲ請求スルコトヲ得

占有回収ノ訴ハ侵奪者ノ特定承継人ニ対シテ之ヲ提起スルコトヲ得ス但其承継人カ侵奪ノ事実ヲ知リタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法200条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

200条

(占有回収の訴え)

占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。

占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。

ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。