民法(~2019年)

制定

197条

占有者ハ後五条ノ規定ニ従ヒ占有ノ訴ヲ提起スルコトヲ得他人ノ為メニ占有ヲ為ス者亦同シ

制定過程

明治民法197条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

197条

(占有の訴え)

占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。

他人のために占有をする者も、同様とする。