民法(~2019年)

制定

249条

各共有者ハ共有物ノ全部ニ付キ其持分ニ応シタル使用ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法249条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

249条

(共有物の使用)

各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。