民法(~2019年)

制定

248条

前六条ノ規定ノ適用ニ因リテ損失ヲ受ケタル者ハ第七百三条及ヒ第七百四条ノ規定ニ従ヒ償金ヲ請求スルコトヲ得

制定過程

明治民法248条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

248条

(付合、混和又は加工に伴う償金の請求)

第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。