民法(~2019年)

制定

245条

前二条ノ規定ハ各別ノ所有者ニ属スル物カ混和シテ識別スルコト能ハサルニ至リタル場合ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法245条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

245条

(混和)

前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。