民法(~2019年)

制定

179条

同一物ニ付キ所有権及ヒ他ノ物権カ同一人ニ帰シタルトキハ其物権ハ消滅ス但其物又ハ其物権カ第三者ノ権利ノ目的タルトキハ此限ニ在ラス

所有権以外ノ物権及ヒ之ヲ目的トスル他ノ権利カ同一人ニ帰シタルトキハ其権利ハ消滅ス此場合ニ於テハ前項但書ノ規定ヲ準用ス

前二項ノ規定ハ占有権ニハ之ヲ適用セス

制定過程

明治民法179条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

179条

(混同)

同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。

ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。

この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

前二項の規定は、占有権については、適用しない。