民法(~2019年)

制定

178条

動産ニ関スル物権ノ譲渡ハ其動産ノ引渡アルニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス

制定過程

明治民法178条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

178条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。