民法(~2019年)

制定

174条

左ニ掲ケタル債権ハ一年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス

月又ハ之ヨリ短キ時期ヲ以テ定メタル雇人ノ給料

労力者及ヒ芸人ノ賃金並ニ其供給シタル物ノ代価

運送賃

旅店、料理店、貸席及ヒ娯遊場ノ宿泊料、飲食料、席料、木戸銭、消費物代価並ニ立替金

動産ノ損料

制定過程

明治民法174条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

174条

(一年の短期消滅時効)

次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。

月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権

自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権

運送賃に係る債権

旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権

動産の損料に係る債権

平成29年44号(債権法改正)

削除

関連資料

中間試案概要 資料全体表示