150条
支払命令ハ権利拘束カ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
支払命令ハ権利拘束カ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
支払命令ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
支払督促ハ債権者カ法定ノ期間内ニ仮執行ノ宣言ノ申立ヲ為ササルニ因リ其効力ヲ失フトキハ時効中断ノ効力ヲ生セス
(支払督促)
支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。