民法(~2019年)

制定

189条

善意ノ占有者ハ占有物ヨリ生スル果実ヲ取得ス

善意ノ占有者カ本権ノ訴ニ於テ敗訴シタルトキハ其起訴ノ時ヨリ悪意ノ占有者ト看做ス

制定過程

明治民法189条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

189条

(善意の占有者による果実の取得等)

善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。