民法(~2019年)

制定

188条

占有者カ占有物ノ上ニ行使スル権利ハ之ヲ適法ニ有スルモノト推定ス

制定過程

明治民法188条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

188条

(占有物について行使する権利の適法の推定)

占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。