民法(~2019年)

制定

187条

占有者ノ承継人ハ其選択ニ従ヒ自己ノ占有ノミヲ主張シ又ハ自己ノ占有ニ前主ノ占有ヲ併セテ之ヲ主張スルコトヲ得

前主ノ占有ヲ併セテ主張スル場合ニ於テハ其瑕疵モ亦之ヲ承継ス

制定過程

明治民法187条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

187条

(占有の承継)

占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。

前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。