民法(~2019年)

制定

186条

占有者ハ所有ノ意思ヲ以テ善意、平穏且公然ニ占有ヲ為スモノト推定ス

前後両時ニ於テ占有ヲ為シタル証拠アルトキハ占有ハ其間継続シタルモノト推定ス

制定過程

明治民法186条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

186条

(占有の態様等に関する推定)

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。

前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。