民法(~2019年)

制定

182条

占有権ノ譲渡ハ占有物ノ引渡ニ依リテ之ヲ為ス

譲受人又ハ其代理人カ現ニ占有物ヲ所持スル場合ニ於テハ占有権ノ譲渡ハ当事者ノ意思表示ノミニ依リテ之ヲ為スコトヲ得

制定過程

明治民法182条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

182条

(現実の引渡し及び簡易の引渡し)

占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。

譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。