民法(~2019年)

制定

190条

悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ

前項ノ規定ハ強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニ之ヲ準用ス

制定過程

明治民法190条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

190条

(悪意の占有者による果実の返還等)

悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。