民法(~2019年)

制定

89条

天然果実ハ其元物ヨリ分離スル時ニ之ヲ収取スル権利ヲ有スル者ニ属ス

法定果実ハ之ヲ収取スル権利ノ存続期間日割ヲ以テ之ヲ取得ス

制定過程

明治民法89条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年147号(現代語化)

89条

(果実の帰属)

天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。

法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。