民法(~2019年)

制定

75条

前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検事ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得

制定過程

明治民法75条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年61号

75条

前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキ又ハ清算人ノ欠ケタル為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人若クハ検察官ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ清算人ヲ選任スルコトヲ得

平成16年147号(現代語化)

75条

(裁判所による清算人の選任)

前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。