民法(~2019年)

制定

74条

法人カ解散シタルトキハ破産ノ場合ヲ除ク外理事其清算人ト為ル但定款若クハ寄附行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキハ此限ニ在ラス

制定過程

明治民法74条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成16年76号

74条

法人カ解散シタルトキハ破産手続開始ノ決定ニ因ル解散ノ場合ヲ除ク外理事其清算人ト為ル但定款若クハ寄附行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキハ此限ニ在ラス

平成16年147号(現代語化)

74条

(清算人)

法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。

ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。