民法(~2019年)

制定

8条

禁治産者ハ之ヲ後見ニ付ス

制定過程

明治民法8条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

平成11年149号

8条

後見開始ノ審判ヲ受ケタル者ハ成年被後見人トシテ之ニ成年後見人ヲ付ス

平成16年147号(現代語化)

8条

(成年被後見人及び成年後見人)

後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。