民法(~2019年)

制定

56条

理事ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ仮理事ヲ選任ス

制定過程

明治民法56条

関連資料

梅謙次郎『民法要義』*未校正 資料全体表示

昭和22年61号

56条

理事ノ欠ケタル場合ニ於テ遅滞ノ為メ損害ヲ生スル虞アルトキハ裁判所ハ利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ仮理事ヲ選任ス

平成16年147号(現代語化)

56条

(仮理事)

理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。