明治商法(明治32年)

商甲第四十三号 (明治三十年五月二十九日配付)

参考原資料

第四編 第一章 第四節 引受 第三百五十九条 為替手形ノ所持人ハ何時ニテモ支払人ニ手形ヲ呈示シテ其引受ヲ求ムルコトヲ得 前項ノ規定ニ反スル附記ハ無効トス 第三百六十条 一覧後定期払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ支払人ニ手形ヲ呈示シテ其引受ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ手形ニ一年ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得 所持人カ前項ニ定メタル呈示ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ其前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ 第三百六十一条 所持人カ一覧後定期払ノ為替手形ヲ呈示シタル場合ニ於テ支払人カ其引受ヲ拒ミ又ハ引受ノ日附ヲ手形ニ記載スルコトヲ拒ミタルトキハ所持人ハ呈示期間内ニ拒絶証書ヲ作成セシムルコトヲ要ス此場合ニ於テハ其拒絶証書作成ノ日ヲ以テ呈示ノ日ト看做ス 所持人カ拒絶証書ヲ作成セシムルコトヲ怠リタルトキハ其前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ 引受人カ引受ノ日附ヲ記載セサリシ場合ニ於テ所持人カ拒絶証書ヲ作成セシメサリシトキハ呈示期間ノ末日ヲ以テ呈示ノ日ト看做ス 第三百六十二条 引受ハ為替手形ニ其旨ヲ記載シ支払人署名スルニ依リテ之ヲ為ス 支払人カ手形ニ署名シタルトキハ其引受ヲ為シタルモノト看做ス 第三百六十三条 支払人ハ手形金額ノ一部ニ付キ引受ヲ為スコトヲ得 前項ノ場合ヲ除ク外支払人カ為替手形ノ単純ナル引受ヲ為ササリシトキハ其引受ヲ拒絶シタルモノト看做ス但引受人ハ其引受ノ文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ 第三百六十四条 支払人ハ為替手形ノ引受ニ因リ満期日ニ於テ其引受ケタル金額ヲ支払フ義務ヲ負フ 第三百六十五条 支払地カ支払人ノ住所地ト異ナル場合ニ於テ振出人カ手形ニ支払担当者ヲ記載セサリシトキハ支払人ハ其引受ヲ為スニ当タリテ之ヲ記載スルコトヲ得若シ支払人カ之ヲ記載セサルトキハ支払地ニ於テ自ラ支払ヲ為ス責ニ任ス 振出人ハ手形ニ其引受ヲ求ムル為メ之ヲ呈示スヘキ旨ヲ記載スルコトヲ得此場合ニ於テ所持人カ其呈示ヲ為ササリシトキハ其前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ