明治商法(明治32年)

商甲第四十号 (明治三十年五月十九日配付)

参考原資料

第三百九条甲 保険価額カ保険期間中著シク減少シタルトキハ保険契約者ハ保険者ニ対シ保険金額及ヒ保険料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得但保険料ノ減額ハ将来ニ向テノミ其効力ヲ生ス 第三百十六条甲 保険契約ノ当事者カ特定ノ危険ヲ斟酌シテ保険料ノ額ヲ定メタル場合ニ於テ保険期間中其危険カ消滅シタルトキハ保険契約者ハ将来ニ向テ保険料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得 第三百二十一条甲 保険者ノ負担シタル危険カ発生セサルニ至リタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ此場合ニ於テハ保険契約者ハ其支払ヒタル保険料ノ半額ノ返還ヲ請求スルコトヲ得 第三百二十四条甲 保険者ノ責任ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス <!-- 第三百九条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第三百九条甲 保険価額カ保険期間中著シク減少シタルトキハ保険契約者ハ保険者ニ対シ保険金額及ヒ保険料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得但保険料ノ減額ハ将来ニ向テノミ其効力ヲ生ス 第三百十六条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第三百十六条甲 保険契約ノ当事者カ特定ノ危険ヲ斟酌シテ保険料ノ額ヲ定メタル場合ニ於テ保険期間中其危険カ消滅シタルトキハ保険契約者ハ将来ニ向テ保険料ノ減額ヲ請求スルコトヲ得 第三百二十一条甲 保険者ノ負担シタル危険カ発生セサルニ至リタルトキハ保険契約ハ其効力ヲ失フ此場合ニ於テハ保険契約者ハ其支払ヒタル保険料ノ半額ノ返還ヲ請求スルコトヲ得 第三百二十四条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ 第三百二十四条甲 保険者ノ責任ハ二年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス -->