明治商法(明治32年)

商甲第三十八号 (明治三十年五月五日配付)

参考原資料

第三編 第十章 第一節 第二款 火災保険 第三百二十六条 火災ニ因リテ生シタル損害ハ其火災ノ原因如何ヲ問ハス保険者之ヲ填補スルコトヲ要ス但第三百十三条ノ場合ハ此限ニ在ラス 第三百二十七条 消防又ハ避難ニ必要ナル処分ニ因リ保険契約ノ目的物ニ付キ生シタル損害ハ保険者之ヲ填補スルコトヲ要ス 第三百二十八条 賃借人其他他人ノ物ヲ保管スル者カ其物ヲ火災保険ニ付シタルトキハ所有者ハ保険者ニ対シ直接ニ其損害ノ填補ヲ請求スルコトヲ得 第三款 運送保険 第三百二十九条 運送品ノ保険ニ付テハ発送ノ時ニ於ケル其地ノ価額及ヒ到達地マテノ運送賃其他ノ費用ヲ以テ其保険価額トス 到達地ニ於テ運送品ニ因リ得ヘキ利益ハ特約アルトキニ限リ之ヲ保険価額中ニ算入ス 第三百三十条 保険者カ負担シタル危険ハ運送人カ運送品ヲ受取リタル時ニ始マリ之ヲ荷受人ニ引渡シタル時ニ終ル 第三百三十一条 保険契約ハ特約アルニ非サレハ運送上ノ必要ニ因リ一時運送ヲ中止シ又ハ運送ノ道筋若クハ方法ヲ変更セシトキト雖モ其効力ヲ失ハス