明治商法(明治32年)

商甲第三十四号 (明治三十年三月三十一日配付)

参考原資料

第三編 第八章 第二節 旅客運送 第二百八十八条 旅客ノ運送人ハ運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ旅客カ運送ノ為メ受ケタル損害ヲ賠償スル責ヲ免ルルコトヲ得ス 損害賠償ノ額ヲ定ムルニ付テハ裁判所ハ被害者及ヒ其家族ノ情況ヲ斟酌スルコトヲ要ス 第二百八十九条 旅客ノ運送人ハ運送ノ為メ旅客ヨリ引渡ヲ受ケタル手荷物ニ付テハ特ニ運送賃ヲ請求セサルトキト雖モ物品ノ運送人ト同一ノ責任ヲ負フ 手荷物カ到達地ニ達シタル日ヨリ三日内ニ旅客カ其引渡ヲ請求セサル場合ニ於テハ第二百三十四条ノ規定ヲ準用ス但知レサル旅客ニハ催告及ヒ通知ヲ為スコトヲ要セス 第二百九十条 旅客ノ運送人ハ旅客ヨリ引渡ヲ受ケサル手荷物ノ滅失又ハ毀損ニ付テハ自己ニ過失アル場合ヲ除ク外損害賠償ノ責ニ任セス 第二百九十一条 第二百八十二条ノ規定ハ旅客ノ運送人ニ之ヲ準用ス