明治商法(明治32年)

商甲第三十三号 (明治三十年三月二十二日配付)

参考原資料

第三編 第八章 運送営業 第二百七十四条 運送人トハ陸上又ハ湖川、港湾ニ於テ物品又ハ旅客ノ運送ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 第一節 物品運送 第二百七十五条 運送人ハ荷送人ニ対シ運送状ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 運送状ニハ左ノ事項ヲ記載シ荷送人署名スルコトヲ要ス 一 運送品ノ種類、重量若クハ容積、荷造ノ種類、個数及ヒ記号 二 到達地及ヒ荷受人ノ氏名、住所 三 運送状ノ作成地及ヒ年月日 第二百七十六条 荷送人ハ運送人ニ対シ貨物引換証ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 貨物引換証ニハ左ノ事項ヲ記載シ運送人署名スルコトヲ要ス 一 前条第二項ニ掲ケタル事項 二 運送賃 三 此他運送契約ノ要領 第二百七十七条 運送品ノ全部又ハ一部カ滅失シタルトキハ運送人ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応シ運送賃ノ支払ヲ請求スルコトヲ得 第二百七十八条 運送品ノ滅失、毀損又ハ延著ノ場合ニ於テ運送人ハ其受取、保管及ヒ運送ニ関スル注意ヲ怠ラサリシコトヲ証明スルニ非サレハ損害賠償ノ責ヲ免ルルコトヲ得ス 第二百七十九条 運送品ノ一部滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ノ賠償額ハ其引渡アリタル日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム 前項ノ賠償額ハ運送品ノ全部滅失ノ場合ニ於テハ其引渡アルヘカリシ日ニ於ケル到達地ノ価格ニ依リテ之ヲ定ム 運送品ノ滅失又ハ毀損ノ為メ支払フコトヲ要セサリシ運送賃其他ノ費用ハ前二項ノ賠償額ヨリ之ヲ控除ス 第二百八十条 運送品カ運送人ノ悪意又ハ重大ナル過失ニ因リ滅失又ハ毀損シタル場合ニ於テ損害カ前条ニ定メタル賠償額ヲ超ユルトキハ運送人ハ一切ノ損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第二百八十一条 貨幣、有価証券其他ノ高価品ニ付テハ荷送人カ運送ヲ委託スルニ当タリ其種類及ヒ価額ヲ明告シタルニ非サレハ運送人ハ其滅失又ハ毀損ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任セス 第二百八十二条 運送人ハ他ノ運送人、運送取扱人、使用人其他運送ノ為メ使用シタル者ノ故意又ハ過失ニ因リテ生シタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 第二百八十三条 荷送人ハ運送人ニ対シ運送ノ中止、運送品ノ返還其他ノ処分ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ運送人ハ既ニ為シタル運送ノ割合ニ応スル運送賃、立替金及ヒ其処分ニ因リテ生シタル費用ノ弁済ヲ荷送人ニ請求スルコトヲ得 前項ニ定メタル荷送人ノ権利ハ運送品カ到達地ニ達シタル後荷受人カ其引渡ヲ請求シタルトキハ消滅ス 第二百八十四条 運送品カ到達地ニ達シタル後ハ荷受人ハ運送人ニ対シ運送契約ニ因リテ荷送人ノ為メニ生シタル権利ヲ行使スルコトヲ得 荷受人カ運送品ヲ受取リタルトキハ運送人ニ対シ運送賃及ヒ立替金ヲ支払フ義務ヲ負フ 第二百八十五条 荷受人ヲ確知スルコト能ハサルトキ又ハ運送品ノ引渡ニ関シ争アルトキハ運送人ハ運送品ヲ供託シ又ハ之ヲ競売スルコトヲ得此場合ニ於テハ遅滞ナク其旨ヲ荷受人及ヒ荷送人ニ通知スルコトヲ要ス 運送人ハ荷受人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メテ運送品ノ受取ヲ催告シ其期間経過ノ後更ニ荷送人ニ対シ相当ノ期間ヲ定メ運送品ノ処分ニ付キ指図ヲ為スヘキ旨ヲ催告シタル後ニ非サレハ前項ノ規定ニ従ヒテ競売ヲ為スコトヲ得ス 第二百三十四条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前二項ノ場合ニ之ヲ準用ス 第二百八十六条 運送人ノ責任ハ荷受人カ留保ヲ為サスシテ運送品ヲ受取リ且運送賃其他ノ費用ヲ支払ヒタルトキハ消滅ス 運送品ニ直チニ発見スルコト能ハサル毀損又ハ一部滅失アリタル場合ニ於テ荷受人カ引渡ノ日ヨリ一週間内ニ其旨ヲ運送人ニ通知セサルトキ亦同シ 前二項ノ規定ハ運送人ニ悪意アリタル場合ニハ之ヲ適用セス 第二百八十七条 第二百七十一条及ヒ第二百七十三条ノ規定ハ運送人ニ之ヲ準用ス