明治商法(明治32年)

商甲第三十一号 (明治三十年三月三日配付)

参考原資料

第三編 第六章 問屋営業 第二百五十九条 問屋トハ自己ノ名ヲ以テ他人ノ為メニ商行為ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ 第二百六十条 問屋ハ他人ノ為メニ為シタル行為ニ因リ相手方ニ対シテ自ラ権利ヲ得義務ヲ負フ 問屋ト委託者トノ間ニ於テハ本章ノ規定ノ外委任及ヒ代理ニ関スル規定ヲ準用ス 第二百六十一条 物品ノ販売又ハ買入ノ委託ヲ受ケタル問屋カ委託者ノ指定シタル金額ヨリ廉価ニテ販売ヲ為シ又ハ高価ニテ買入ヲ為シタル場合ニ於テ自ラ其差額ヲ負担スルトキハ其販売又ハ買入ハ委託者ニ対シテ其効力ヲ生ス 第二百六十二条 問屋ハ別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキニ限リ委託者ノ為メニ為シタル行為ニ付キ相手方カ其債務ヲ履行セサル場合ニ於テ自ラ其履行ヲ為ス責ニ任ス 問屋ハ前項ニ定メタル担保ノ義務ヲ負フトキハ委託者ニ対シ別ニ相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得 第二百六十三条 問屋カ物品ノ販売又ハ買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ其物品カ取引所ノ相場アルモノナルトキハ問屋ハ取引所ノ相場ヲ以テ自ラ買主又ハ売主ト為ルコトヲ得但委託者カ反対ノ意思ヲ表示シタルトキハ此限ニ在ラス 前項ノ場合ニ於テモ問屋ハ委託者ニ対シテ報酬ヲ請求スルコトヲ得 第二百六十四条 問屋カ物品買入ノ委託ヲ受ケタル場合ニ於テ委託者カ買入レタル物品ヲ受取ルコトヲ拒ミタルトキハ第二百三十四条ノ規定ヲ準用ス 第二百六十五条 第三十三条己ノ規定ハ問屋ニ之ヲ準用ス