第三編
第五章 仲立営業
第二百五十二条 仲立人トハ他人間ノ商行為ノ媒介ヲ為スヲ業トスル者ヲ謂フ
第二百五十三条 仲立人ハ其媒介シタル商行為ニ付キ当事者ノ為メニ支払又ハ給付ヲ受クル権限ヲ有セス但別段ノ意思表示又ハ慣習アルトキハ此限ニ在ラス
第二百五十四条 仲立人カ其媒介スル行為ニ付キ見本ヲ受取リタルトキハ其行為カ完了スルマテ之ヲ保管スルコトヲ要ス
第二百五十五条 当事者間ニ於テ行為カ成立シタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク各当事者ノ氏名、行為ノ年月日及ヒ其要領ヲ記載シタル書面ヲ作リ署名ノ後之ヲ各当事者二交付スルコトヲ要ス
当事者カ直チニ行為ヲ履行セサル場合ニ於テハ仲立人ハ前項ノ書面ニ各当事者ノ署各ヲ求メタル後之ヲ其相手方ニ交付スルコトヲ要ス
前二項ノ場合ニ於テ当事者ノ一方カ書面ヲ受領シ又ハ之ニ署名スルコトヲ拒ミタルトキハ仲立人ハ遅滞ナク其旨ヲ其相手方ニ通知スルコトヲ要ス
第二百五十六条 仲立人ハ其帳簿ニ前条第一項ニ掲ケタル事項ヲ記載スルコトヲ要ス
当事者ハ何時ニテモ仲立人カ自己ノ為メニ媒介シタル行為ニ付キ其帳簿ノ謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得
第二百五十七条 仲立人カ当事者ノ一方ノ氏名ヲ其相手方ニ示ササリシトキハ之ニ対シテ行為履行ノ責ニ任ス
第二百五十八条 仲立人ノ報酬ハ当事者双方平分シテ之ヲ負担ス