明治商法(明治32年)

商甲第二十九号 (明治三十年二月二十日配付)

参考原資料

第三編 第四章 匿名組合 第二百四十五条 匿名組合契約ハ当事者ノ一方カ他ノ一方ノ営業ノ為メニ出資ヲ為シ其営業ヨリ生スル損益ヲ分配スヘキコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス 第二百四十六条 匿名組合員ノ出資ハ営業者ノ財産ニ帰ス 匿名組合員ハ営業者ノ行為ニ付キ第三者ニ対シ権利義務ヲ有セス 第二百四十七条 匿名組合員カ其氏又ハ氏名ヲ商号ニ表示スルコトヲ許諾シタルトキハ其表示以後ニ生シタル債務ニ付キ営業者ト連帯シテ其責ニ任ス 第二百四十八条 匿名組合員ハ損失ニ因リテ減シタル出資ヲ填補シタル後ニ非サレハ利益ノ配当ヲ請求スルコトヲ得ス 第二百四十九条 組合契約ヲ以テ組合ノ存続期間ヲ定メサリシトキ又ハ或当事者ノ終身間組合ノ存続スヘキコトヲ定メタルトキハ各当事者ハ事業年度ノ終ニ於テ契約ヲ解除スルコトヲ得但六个月前ニ其予告ヲ為スコトヲ要ス 已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各当事者ハ何時ニテモ契約ヲ解除スルコトヲ得 第二百四十九条甲 前条ニ掲ケタル場合ノ外組合契約ハ左ノ事由ニ因リテ終了ス 一 営業者ノ死亡又ハ禁治産 二 営業者又ハ匿名組合員ノ破産 第二百四十九条乙 組合契約カ終了シタルトキハ営業者其清算人ト為ル 第二百四十九条丙 第九十三条、第九十六条及ヒ第百条ノ規定ハ匿名組合員ニ之ヲ準用ス