明治商法(明治32年)

商甲第二十八号 (明治三十年二月十七日配付)

参考原資料

第三編 第五章 代理 第一節 総則 第二百五十条 商行為ノ代理人カ本人ノ為メニスルコトヲ示ササルトキト雖モ其行為ハ本人ニ対シテ其効力ヲ生ス但相手方カ本人ノ為メニスルコトヲ知ラサリシトキハ代理人ニ対シテ履行ノ請求ヲ為スコトヲ得 第二百五十一条 委任ニ因ル代理権ハ商行為ニ付テハ本人ノ死亡ニ因リテ消滅セス