明治商法(明治32年)

商甲第二十四号 (明治二十九年十二月二十三日配付)

参考原資料

第二編 第六章 外国会社 第二百十九条 外国会社カ日本ニ支店ヲ設ケタルトキハ日本ニ成立スル同種ノモノ又ハ最モ之ニ類似セルモノト同一ノ登記及ヒ公告ヲ為スコトヲ要ス 右ノ外日本ニ支店ヲ設ケタル外国会社ハ其日本ニ於ケル代表者ヲ定メ前項ノ登記中ニ其氏名、住所ヲ掲クルコトヲ要ス 民法第四十九条第一項但書及ヒ第二項ノ規定ハ外国会社ニ之ヲ準用ス 第二百二十条 第百二十四条、第百二十六条、第百二十七条、第百三十二条第一項、第百七十条第二項、第三項及ヒ第百八十五条ノ規定ハ日本ニ於ケル外国会社ノ株式ノ発行及ヒ其株式若クハ社債ノ譲渡ニ之ヲ準用ス 第七章 罰則 第二百二十一条 発起人、会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者又ハ清算人ハ左ノ場合ニ於テハ五円以上二百円以下ノ過料ニ処セラル 一 本編ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキ 二 本編ニ定メタル公告若クハ通知ヲ怠リ又ハ不正ノ公告若クハ通知ヲ為シタルトキ 三 第三十九条ノ規定ニ違反シテ事業ニ著手シタルトキ 四 第百十一条第二項及ヒ第二百三条第二項ノ規定ニ反シ株式申込証ヲ作ラス、之ニ記載スヘキ事項ヲ記載セス又ハ不正ノ記載ヲ為シタルトキ 五 第百二十四条又ハ第百七十条第二項ノ規定ニ違反シテ株券ヲ発行シタルトキ 六 株券又ハ債券ニ記載スヘキ事項ヲ記載セス又ハ不正ノ記載ヲ為シタルトキ 七 定款、株主名簿、社債原簿、株主総会ノ決議録、財産目録、貸借対照表、事業報告書、損益計算書及ヒ準備金並ニ利益配当ニ関スル議案ヲ本店若クハ支店ニ備ヘ置カス又ハ之ニ不正ノ記載ヲ為シタルトキ 八 第百四十九条ノ規定ニ反シテ株主総会ヲ召集セサルトキ 第二百二十二条 会社ノ業務ヲ執行スル社員、取締役、外国会社ノ代表者監査役又ハ清算人ハ左ノ場合ニ於テハ十円以上五百円以下ノ過料ニ処セラル 一 官庁又ハ株主総会ニ対シ不実ノ申立ヲ為シ又ハ事実ヲ隠蔽シタルトキ 二 第六十七条乃至第六十九条ノ規定ニ違反シテ合併、資本ノ減少又ハ組織ノ変更ヲ為シタルトキ 三 第百二十八条第一項ノ規定ニ反シ株式ヲ取得シ若クハ質権ノ目的トシテ之ヲ受ケ又ハ同条第二項ノ規定ニ違反シテ之ヲ消却シタルトキ 四 第百三十二条第一項ノ規定ニ違反シテ株券ヲ無記名式ト為シタルトキ 五 第百七十七条ノ規定ニ反シ準備金ヲ積立テス又ハ第百七十八条ノ規定ニ違反シテ配当ヲ為シタルトキ 六 第    条ノ場合ニ於テ検査ヲ妨ケタルトキ 七 第百八十条ノ規定ニ違反シテ社債ヲ募集シタルトキ 八 民法第七十九条ノ期間内ニ或債権者ニ弁済ヲ為シ又ハ第   条ノ規定ニ違反シテ会社財産ヲ株主ニ分配シタルトキ 九 第百四十九条第二項又ハ民法第八十一条ノ規定ニ反シ破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ怠リタルトキ