明治商法(明治32年)

商甲第二十三号 (明治二十九年十二月十六日配付)

参考原資料

第二編 第五章 株式合資会社 第百九十九条 株式合資会社ハ無限責任社員ト株主トヲ以テ之ヲ組織ス 第二百条 左ノ事項ニ付テハ合資会社ニ関スル規定ヲ準用ス 一 無限責任社員相互間ノ関係 二 無限責任社員ト株主及ヒ第三者トノ関係 三 無限責任社員ノ退社 右ノ外株式合資会社ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外株式会社ニ関スル規定ヲ準用ス 第二百一条 無限責任社員ハ発起人タルコトヲ要ス 第二百二条 発起人ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 第百六条第一号乃至第四号及ヒ第六号乃至第八号ニ掲ケタル事項 二 無限責任社員ノ氏名 三 無限責任社員ノ株金以外ノ出資ノ種類及ヒ価格又ハ評価ノ標準 第二百三条 発起人ハ株主ヲ募集スルコトヲ要ス 株式申込証ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 第百七条、第百十一条第二項第一号、第三号乃至第五号及ヒ前条ニ掲ケタル事項 二 無限責任社員カ株式ヲ引受ケタルトキハ其各自カ引受ケタル株式ノ数 第二百四条 創立総会ニ於テハ監査役ヲ選任スルコトヲ要ス 無限責任社員ハ監査役ト為ルコトヲ得ス 第二百五条 無限責任社員ハ創立総会ニ出席シテ其意見ヲ述フルコトヲ得但株式ヲ引受ケタルトキト雖モ議決ノ数ニ加ハルコトヲ得ス 無限責任社員カ引受ケタル株式其他ノ出資ハ議決権ニ関シテハ之ヲ算入セス 前二項ノ規定ハ株主総会ニ之ヲ準用ス 第二百六条 監査役ハ第百十六条第一項ニ掲ケタル事項ヲ調査シ之ヲ創立総会ニ報告スルコトヲ要ス 第二百七条 会社ハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス 一 第百二十条第一項第一号乃至第五号ニ掲ケタル事項 二 無限責任社員ノ氏名、住所 三 無限責任社員ノ出資ノ種類及ヒ金銭其他ノ財産ヲ目的トスル出資ノ価格 四 会社ヲ代表スヘキ無限責任社員ヲ定メタルトキハ其氏名 五 監査役ノ氏名、住所 第二百八条 会社ヲ代表スヘキ無限責任社員ニハ株式会社ノ取締役ニ関スル規定ヲ準用ス但第百四十一条乃至第百四十五条及ヒ第百五十四条ノ規定ハ此限ニ在ラス 第二百九条 合資会社ニ於テ総社員ノ一致ヲ要スル事項二付テハ株主総会ノ決議ノ外無限責任社員ノ一致アルコトヲ要ス 第百六十四条ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス 第二百十条 監査役ハ株主総会ノ決議実行ノ責ニ任ス 第二百十一条 株式合資会社ハ合資会社ト同一ノ事由ニ因リテ解散ス但第七十二条ノ場合ハ此限ニ在ラス 第二百十二条 無限責任社員ノ全員カ退社シタル場合ニ於テ株主ハ第百六十四条ニ定メタル決議ニ依リ株式会社トシテ会社ヲ継続スルコトヲ得此場合ニ於テハ株式会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス 第二百十三条 会社カ解散シタルトキハ合併、破産又ハ裁判所ノ命令ニ因リテ解散シタル場合ヲ除ク外清算ハ無限責任社員ノ全員若クハ其選任シタル者及ヒ株主総会二於テ選任シタル者之ヲ為ス但定款ニ別段ノ定アリタルトキハ此限ニ在ラス 無限責任社員カ清算人ヲ選任スルトキハ其過半数ヲ以テ之ヲ決ス 第二百十四条 無限責任社員ハ何時ニテモ其選任シタル清算人ヲ解任スルコトヲ得此場合ニ於テハ前条第二項ノ規定ヲ準用ス 第二百十五条 清算人ハ其計算ニ付キ無限責任社員全員ノ承認ヲ得ルコトヲ要ス 第二百十六条 株式合資会社ハ無限責任社員ノ一致及ヒ株主総会ノ決議ニ依リ其組織ヲ変更シテ株式会社ト為スコトヲ得 第百六十四条ノ規定ハ前項ノ決議ニ之ヲ準用ス 第二百十七条 前条ノ規定ニ依リテ会社ノ組織ヲ変更シタルトキハ株主総会ハ直チニ株式会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス 前項ノ場合ニ於テハ無限責任社員モ亦其引受クヘキ株式ノ数ニ応シテ議決ノ数ニ加ハルコトヲ得 第二百十八条 第六十七条及ヒ第六十八条第一項、第二項ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス 第二百十九条 会社ハ組織変更ニ付キ債権者ノ承認ヲ得又ハ第六十八条第二項ニ定メタル義務ヲ履行シタル後一週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ株式合資会社ニ付テハ解散ノ登記ヲ為シ株式会社ニ付テハ設立ノ登記ヲ為スコトヲ要ス