第二編
第四章
第八節 清算
第百八十一条 会社カ解散シタルトキハ合併及ヒ破産ノ場合ヲ除ク外取締役其清算人ト為ル但定款ニ別段ノ定アルトキ又ハ株主総会ニ於テ他人ヲ選任シタルトキハ此限ニ在ラス
第百八十二条 前条ノ規定ニ依リテ清算人タル者ナキトキハ裁判所ハ利害関係人ノ請求ニ因リ清算人ヲ選任ス
第百八十三条 清算人ハ就職ノ後遅滞ナク会社財産ノ現況ヲ調査シ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作リ監査役ノ意見書ト共ニ之ヲ株主総会ニ提出シテ其承認ヲ求ムルコトヲ要ス
第百二十九条第二項及ヒ第百六十六条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第百八十四条 会社財産カ会社ノ債務ヲ完済スルニ足ラサルトキハ清算人ハ払込時期ニ拘ハラス未タ払込アラサル株金ノ払込ヲ為サシムルコトヲ得
第百八十五条 清算人ハ何時ニテモ株主総会ノ決議ヲ以テ之ヲ解任スルコトヲ得
重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ監査役又ハ資本ノ十分ノ一ニ当タル株主ノ請求ニ因リ清算人ヲ解任スルコトヲ得
第百八十六条 残余財産ハ各株主カ払込ミタル株金額ニ応シテ之ヲ分配スルコトヲ要ス但会社カ優先株ヲ発行シタル場合ニ於テ之ニ異ナリタル定アリタルトキハ此限ニ在ラス
第百八十七条 清算人ノ任務カ終了シタルトキハ清算人ハ遅滞ナク決算報告書ヲ作リ監査役ノ意見書ト共ニ之ヲ株主総会ニ提出シテ其承認ヲ求ムルコトヲ要ス
第百二十九条第二項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
第百八十八条 会社ノ帳簿及ヒ清算ニ関スル一切ノ書類ハ清算結了ノ登記後十年間之ヲ保存スルコトヲ要ス但其保存者ハ清算人其他ノ利害関係人ノ請求ニ因リ裁判所之ヲ選任ス
第百八十九条 第七十三条、第七十七条、第七十九条乃至第八十二条、第八十五条、第八十七条(新)、第百三十条、第百三十一条、第百四十四条(新)及ヒ民法第七十九条乃至第八十一条ノ規定ハ株式会社ノ清算ノ場合ニ之ヲ準用ス