明治商法(明治32年)

商甲第二十一号 (明治二十九年十一月六日配付)

参考原資料

第二編 第四章 第七節 解散 第百七十七条 会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス 一 第六十四条第一号、第二号、第四号、第六号及ヒ第七号ニ掲ケタル事由 二 株主総会ノ決議 三 株主カ七人以下ニ減シタルコト 第百七十八条 前条第二号及ヒ合併ノ決議ハ第百五十四条ノ規定ニ従フニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス 第百七十九条 会社カ解散シタルトキハ破産ノ場合ヲ除ク外遅滞ナク之ヲ各株主ニ通知シ且会社カ無記名株ヲ発行シタル場合ニ於テハ之ヲ公告スルコトヲ要ス 第百八十条 第六十五条及ヒ第六十七条乃至第七十一条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス