明治商法(明治32年)

商甲第二十号 (明治二十九年十月三十一日配付)

参考原資料

第二編 第四章 第六節 社債 第百七十条 社債ハ第百五十四条ニ定メタル決議ニ依ルニ非サレハ之ヲ募集スルコトヲ得ス 第百七十一条 社債ノ総額ハ最終ノ貸借対照表ニ依リ会社カ現ニ有スル財産ノ額ヲ超ユルコトヲ得ス 第百七十二条 社債権者ニ償還スヘキ金額カ其払込ミタル金額ヲ超ユヘキコトヲ定メタルトキハ其金額ハ各債券ニ付キ同一ナルコトヲ要ス 第百七十三条 社債ヲ募集セントスルトキハ取締役ハ左ノ事項ヲ公告スルコトヲ要ス 一 会社ノ商号 二 社債ノ総額 三 債券ノ総数及ヒ其金額 四 社債ノ利率 五 社債償還ノ方法及ヒ期限 六 前ニ社債ヲ募集シタルトキハ其総額 七 債券発行ノ価額 八 社債募集ノ目的 九 社債募集ノ決議ノ年月日 十 会社ノ資本及ヒ払込済株金ノ総額 十一 最終ノ貸借対照表ニ依リ会社カ現ニ有スル財産ノ額 第百七十四条 社債ノ募集カ完了シタルトキハ取締役ハ各債券ニ付キ其全額ヲ払込マシムルコトヲ要ス 取締役ハ前項ノ規定ニ従ヒ全額ノ払込ヲ受ケタル日ヨリ一週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ前条第二号乃至第五号ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス 第百七十五条 債券ニハ第百七十三条第一号乃至第六号ニ掲ケタル事項及ヒ取締役ノ氏名ヲ記載シ之ニ番号ヲ附記スルコトヲ要ス 第百七十六条 記名社債ノ譲渡ハ譲受人ノ氏名、住所ヲ社債原簿ニ記入スルニ非サレハ之ヲ以テ会社其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス