明治商法(明治32年)

商甲第十八号 (明治二十九年十月二十四日配付)

参考原資料

第二編 第四章 第四節 定款ノ変更 第百五十三条 定款ハ株主総会ノ決議ニ依リテ之ヲ変更スルコトヲ得 第百五十四条 定款変更ノ決議ハ総株主ノ半数以上ニシテ資本ノ半額以上ニ当タル株主出席シ其議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス 前項ニ定メタル員数ノ株主カ出席セサルトキハ出席シタル株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ仮決議ヲ為シ之ヲ各株主ニ通知シテ更ニ一个月ヲ下ラサル期間内ニ第二回ノ株主総会ヲ招集スルコトヲ要ス此総会ニ於テハ出席シタル株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ仮決議ノ認否ヲ決ス 第百五十五条 会社カ優先株ヲ発行シタル場合ニ於テ定款ノ変更カ優先株主ニ損害ヲ及ホスヘキトキハ株主総会ノ決議ノ外優先株主ノ総会ノ決議アルコトヲ要ス 優先株主ノ総会ニハ株主総会ニ関スル規定ヲ準用ス 第百五十六条 株主総会ニ於テ会社ノ目的ノ変更ヲ決議シタルトキハ総会ニ於テ其決議ニ反対シタル株主ハ退社ヲ為スコトヲ得 前項ノ権利ハ決議ノ後一週間内ニ之ヲ行フコトヲ要ス 退社シタル株主ハ其持分ノ払戻ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テ其株主カ未タ株金全額ノ払込ヲ為ササルトキハ其残額ニ付キ責任ヲ負フ但其責任ハ五年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス 第百五十七条 会社ノ資本ハ株金全額払込ノ後ニ非サレハ之ヲ増加スルコトヲ得ス 優先株ハ会社カ其資本ヲ増加スル場合ニ限リ之ヲ発行スルコトヲ得 第百五十八条 各新株ニ付キ四分ノ一以上ノ払込アリタルトキハ取締役ハ遅滞ナク株主総会ヲ招集スルコトヲ要ス 第百十五条ノ規定ハ新株発行ノ場合ニ之ヲ準用ス 第百五十九条 監査役ハ左ニ掲ケタル事項ヲ調査シ之ヲ株主総会ニ報告スルコトヲ要ス 一 株式総数ノ引受アリタルヤ否ヤ 二 各株ニ付キ四分ノ一以上ノ払込アリタルヤ否ヤ 三 金銭以外ノ財産ヲ以テ出資ノ目的ト為シタル者アルトキハ其財産ニ対シテ与フル株式ノ数ノ正当ナルヤ否ヤ 前項ノ調査及ヒ報告ヲ為サシムル為メ株主総会ハ特ニ検査役ヲ選任スルコトヲ得 第百六十条 株主総会ニ於テ金銭以外ノ財産ニ対シテ与フル株式ノ数ヲ不当ト認メタルトキハ之ヲ減少スルコトヲ得 株主総会ニ於テ引受ナキ株式又ハ四分ノ一以上ノ払込ノ未済ナル株式アルコトヲ発見シタルトキハ取締役ハ其株式ヲ引受ケ又ハ其払込ヲ為スコトヲ要ス 第百六十一条 資本増加及ヒ新株ニ対スル払込ノ登記ハ前三条ニ定メタル株主総会結了ノ日ヨリ一週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス 前項ノ登記ヲ為スマテハ新株券ノ発行及ヒ新株ノ譲渡ヲ為スコトヲ得ス 第百二十条第二項ノ規定ハ新株発行ノ場合ニ之ヲ準用ス 第百六十二条 額面以上ノ価額ヲ以テ新株ヲ発行シタルトキハ其額面ヲ超ユル金額ハ資本増加ノ決議後一年内ニ之ヲ払込マシムルコトヲ要ス 第百六十三条 株主総会ニ於テ資本減少ノ決議ヲ為シタルトキハ其減少ノ方法ヲ決議スルコトヲ要ス 第六十七条乃至第六十九条ノ規定ハ資本減少ノ場合ニ之ヲ準用ス