明治商法(明治32年)

商甲第十五号 (明治二十九年十月一日配付)

参考原資料

第二編 第四章 第三節 会社ノ機関 第一款 株主総会 第百二十七条 総会ノ招集ハ会日ヨリ一週間前ニ之ヲ各株主ニ通知スルコトヲ要ス 前項ノ通知ニハ総会ノ目的及ヒ総会ニ於テ決議スヘキ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 会社カ無記名式ノ株券ヲ発行シタルトキハ会日ヨリ二週間前ニ総会ヲ招集スヘキ旨及ヒ前項ニ掲ケタル事項ヲ公告スルコトヲ要ス 第百二十八条 通常総会ハ毎年一回一定ノ時期ニ於テ取締役之ヲ招集スルコトヲ要ス 年二回以上利益ノ配当ヲ為ス会社ニ在リテハ其配当ヲ為ス毎ニ総会ヲ招集スルコトヲ要ス 第百二十九条 通常総会ハ取締役カ提出シタル書類及ヒ監査役ノ報告書ヲ調査シ且利益ノ配当ヲ決議ス 前項ニ掲ケタル書類ノ当否ヲ調査セシムル為メ総会ハ特ニ検査役ヲ選任スルコトヲ得 第百三十条 臨時総会ハ必要アル毎ニ取締役之ヲ招集ス 第百三十一条 資本ノ五分ノ一ニ当ル株主ハ会議ノ目的及ヒ其理由ヲ記載シタル書面ヲ提出シテ総会ノ招集ヲ請求スルコトヲ得 取締役カ前項ノ請求アリタル後二週間内ニ総会ノ招集ニ著手セサルトキハ其請求ヲ為シタル株主ハ裁判所ノ許可ヲ得テ其招集ヲ為スコトヲ得 第百三十二条 総会ノ決議ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外出席シタル株主ノ議決権ノ過半数ヲ以テ之ヲ為ス 株主ハ代理人ヲ以テ其議決権ヲ行フコトヲ得但其代理人ハ委任状ヲ会社ニ差出スコトヲ要ス 無記名式ノ株券ヲ有スル者ハ会日ヨリ一週間前ニ其株券ヲ会社ニ供託スルニ非サレハ其議決権ヲ行フコトヲ得ス 総会ノ決議ニ付キ利害ノ関係ヲ有スル者ハ其議決権ヲ行フコトヲ得ス 第百三十三条 各株主ハ一株ニ付キ一個ノ議決権ヲ有ス但十一株以上ヲ有スル株主ノ議決権ハ定款ヲ以テ之ヲ制限スルコトヲ得 第百三十四条 総会ノ決議カ法律又ハ定款ニ違背スルトキハ裁判所ハ株主ノ請求ニ因リ其決議ノ無効ヲ宣告スルコトヲ得但株主ハ決議ノ日ヨリ一个月内ニ之ヲ請求スルコトヲ要ス 前項ノ請求ヲ為シタル株主ハ其株券ヲ供託シ且会社ノ請求ニ因リ相当ノ担保ヲ供スルコトヲ要ス 株主カ悪意ニテ決議無効ノ請求ヲ為シタルトキハ会社ニ対シテノミ損害賠償ノ責ニ任ス