明治商法(明治32年)

商甲第十四号 (明治二十九年九月二十四日配付)

参考原資料

第二編 第四章 第二節 株式 第百十七条 株式会社ノ資本ハ之ヲ株式ニ分ツコトヲ要ス 株主ノ責任ハ其引受ケタル株式ノ金額ヲ以テ其限度トス 第百十八条 株式ノ金額ハ均一ナルコトヲ要ス 株式ノ金額ハ五十円ヲ下ルコトヲ得ス但設立ノ際株金ノ全額ヲ払込ムヘキ場合ニ限リ之ヲ二十円ト為スコトヲ得 第百十九条 株式ハ之ヲ分割スルコトヲ得ス 株式カ数人ノ共有ニ帰シタルトキハ共有者ハ其一人ヲ株主ト定ムルコトヲ要ス 第百二十条 株券ハ第百十六条第一項ニ定メタル登記ヲ為シタル後ニ非サレハ之ヲ発行スルコトヲ得ス 前項ノ規定ニ反シテ発行シタル株券ハ之ヲ無効トス但之ヲ発行シタル者ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケス 第百二十一条 株券ニハ左ノ事項ヲ記載シ且之ニ番号ヲ附記スルコトヲ要ス 一 会社ノ商号 二 第百十六条第一項ニ定メタル登記ノ年月日 三 資本ノ総額 四 株式ノ総数及ヒ一株ノ金額 五 取締役ノ氏名 設立ノ際株金ノ全額ヲ払込マシメサル場合ニ於テハ払込アル毎ニ其金額ヲ株券ニ記載スルコトヲ要ス 第百二十二条 株式ハ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ承諾ナクシテ之ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得但第百十六条第一項ノ登記ヲ為スマテハ之ヲ譲渡スコトヲ得ス 第百二十三条 記名株式ノ譲渡ハ譲受人ノ氏名、住所ヲ株主名簿ニ記入スルニ非サレハ之ヲ以テ会社其他ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 第百二十四条 株金ノ払込ハ少クトモ二週間前ニ之ヲ各株主ニ催告スルコトヲ要ス 株主カ期日ニ払込ヲ為ササルトキハ会社ハ更ニ一定ノ期間内ニ之ヲ為スヘキ旨及ヒ其期間内ニ払込ヲ為ササルトキハ株主タル権利ヲ失フヘキ旨ヲ通知スルコトヲ要ス但其期間ハ二週間ヲ下ルコトヲ得ス 第百二十五条 会社カ前条ニ定メタル手続ヲ践ミタルモ株主カ払込ヲ為ササルトキハ会社ハ株主名簿ニ記入シタル株式譲渡ノ順序ニ従ヒ最後ノ譲渡人ヨリ逐次一週間ヲ下ラサル期間内ニ払込ヲ為スヘキ旨ヲ催告スルコトヲ得此場合ニ於テ滞納金額ノ払込ヲ為シタル譲渡人ハ株式ヲ取得ス 会社カ譲渡人ヨリ払込ヲ受ケサルトキハ株式ヲ公売スルコトヲ要ス若シ公売ニ依リテ得タル金額カ滞納金額ニ満タサルトキハ従前ノ株主ハ其不足額ヲ弁済スル責ニ任ス但従前ノ株主カ二週間内ニ之ヲ弁済セサルトキハ会社ハ譲渡人ニ対シテ其弁済ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ前項ノ規定ヲ準用ス 前二項ノ規定ハ会社カ定款ヲ以テ定メタル違約金ノ請求ヲ妨ケス 第百二十六条 株金全額ノ払込アリタルトキハ株主ハ其株券ヲ無記名式ト為スコトヲ請求スルコトヲ得但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス