明治商法(明治32年)

商甲第十三号 (明治二十九年九月十九日配布)

参考原資料

第二編 第四章 株式会社 第一節 設立 第百三条 株式会社ノ設立ニハ七人以上ノ発起人アルコトヲ要ス 第百四条 発起人ハ定款ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 目的 二 商号 三 資本ノ総額 四 株式ノ総数及ヒ一株ノ金額 五 営業地 六 会社カ公告ヲ為ス方法 七 発起人ノ氏名、住所 第百五条 左ニ掲ケタル事項ヲ定メタルトキハ之ヲ定款ニ記載スルコトヲ要ス 一 存立時期 二 株式ノ額面以上ノ発行 三 発起人カ受クヘキ特別ノ利益及ヒ之ヲ受クヘキ者ノ氏名 四 金銭以外ノ財産ヲ以テ出資ノ目的ト為ス者ノ氏名、其出資ノ種類、価格及ヒ之ニ対シテ与フル株式ノ数 五 会社ノ負担ニ帰スヘキ設立費用及ヒ発起人カ受クヘキ報酬ノ額 第百六条 発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ会社ハ之ニ因リテ成立ス此場合ニ於テハ発起人ハ遅滞ナク株金ノ四分ノ一ヲ下ラサル第一回ノ払込ヲ為シ且取締役及ヒ監査役ヲ選任スルコトヲ要ス此選任ハ発起人ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス 第百七条 発起人カ前条ノ手続ヲ終ハリタルトキハ遅滞ナク第百五条第三号乃至第五号ニ掲ケタル事項ヲ調査セシムル為メ検査役ノ選任ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ要ス 第百八条 発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサルトキハ株主ヲ募集スルコトヲ要ス 第百九条 株式申込人ハ株式申込証ニ其引受クヘキ株数ヲ記載シ之ニ署名スルコトヲ要ス 株式申込証ハ発起人之ヲ作リ之ニ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 定款作成ノ年月日 二 第百四条及ヒ第百五条ニ掲ケタル事項 三 各発起人カ引受ケタル株数 四 株式発行ノ価額但其価額ハ券面額ヲ下ルコトヲ得ス 五 第一回払込ノ金額但其金額ハ株金ノ四分ノ一ヲ下ルコトヲ得ス 第百十条 株式総数ノ引受アリタルトキハ発起人ハ各株二付キ第一回ノ払込ヲ為サシムルコトヲ要ス 額面以上ノ価額ヲ以テ株式ヲ発行シタルトキハ其額面ヲ超ユル金額ハ第一回ノ払込ト同時ニ之ヲ払込マシムルコトヲ要ス 第百十一条 各株ニ付キ第一回ノ払込アリタルトキハ発起人ハ遅滞ナク創立総会ヲ招集スルコトヲ要ス 創立総会ニハ株式引受人ノ半数以上ニシテ資本ノ半額以上ヲ引受ケタル者出席シ其議決権ノ過半数ヲ以テ一切ノ決議ヲ為ス 第百十二条 創立総会ニ於テハ取締役及ヒ監査役ヲ選任スルコトヲ要ス 第百十三条 取締役及ヒ監査役ハ左ニ掲ケタル事項ヲ調査シ之ヲ創立総会ニ報告スルコトヲ要ス 一 株式総数ノ引受アリタルヤ否ヤ 二 各株ニ付キ第一回ノ払込アリタルヤ否ヤ 三 第百五条第三号乃至第五号ニ掲ケタル事項ノ正当ナルヤ否ヤ 取締役又ハ監査役カ発起人中ヨリ選任セラレタルトキハ創立総会ハ特ニ検査役ヲ選任シ之ニ代ハリテ前項ノ調査及ヒ報告ヲ為サシムルコトヲ得 第百十四条 創立総会ニ於テ第百五条第三号乃至第五号二掲タル事項ヲ不当ト認メタルトキハ之ヲ削除又ハ変更スルコトヲ得 創立総会ニ於テ引受ナキ株式又ハ第一回ノ払込ノ未済ナル株式アルコトヲ発見シタルトキハ発起人ハ其株式ヲ引受ケ又ハ其払込ミヲ為スコトヲ要ス 前二項ノ規定ハ発起人ニ対スル損害賠償ノ請求ヲ妨ケス 第百十五条 株式引受人カ第一回ノ払込ヲ為シタル後六个月内ニ発起人カ創立総会ヲ招集セサルトキハ其株式引受人ハ其引受ヲ取消シ払込ミタル金額ノ返還ヲ請求スルコトヲ得 第百十六条 会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百七条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス 一 第百四条第一号乃至第四号ニ掲ケタル事項 二 本店及ヒ支店 三 設立ノ年月日 四 存立時期ヲ定メタルトキハ其時期 五 各株ニ付キ払込ミタル金額 六 取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所 第四十五条第二項及ヒ第四十六条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス