第二編
第三章 合資会社
第八十九条 合資会社ハ有限責任社員ト無限責任社員トヲ以テ之ヲ組織ス
第九十条 合資会社ニハ本章ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外合名会社ニ関スル規定ヲ準用ス
第九十一条 合資会社ノ定款ニハ第四十四条ニ掲ケタル事項ノ外各社員ノ責任ノ有限又ハ無限ナルコトヲ記載スルコトヲ要ス
第九十二条 合資会社ハ定款ヲ作リタル日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ第四十五条第一項ニ掲ケタル事項ノ外各社員ノ責任ノ有限又ハ無限ナルコトヲ登記スルコトヲ要ス
第九十三条 有限責任社員ハ金銭其他ノ財産ノミヲ以テ出資ノ目的ト為スコトヲ得
第九十四条 各無限責任社員ハ定款ニ別段ノ定ナキトキハ会社ノ業務ヲ執行スル権利ヲ有シ義務ヲ負フ
第九十五条 支配人ノ選任及ヒ解任ハ無限責任社員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第九十六条 有限責任社員ハ会社ノ財産目録及ヒ貸借対照表ノ閲覧ヲ求メ且其当否ヲ調査スル為メ会社ノ業務及ヒ会社財産ノ状況ヲ検査スルコトヲ得
重要ナル事由アルトキハ裁判所ハ有限責任社員ノ請求ニ因リ何時ニテモ会社ノ業務及ヒ会社財産ノ状況ノ検査ヲ許スコトヲ得
第九十七条 有限責任社員ハ無限責任社員ノ承諾アルトキハ其持分ノ全部又ハ一部ヲ他人ニ譲渡スコトヲ得
第九十八条 有限責任社員ハ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル商行為ヲ為シ又ハ同種ノ営業ヲ目的トスル他ノ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ得
第九十九条 定款又ハ総社員ノ一致ヲ以テ特ニ会社ヲ代表スヘキ無限責任社員ヲ定メサルトキハ各無限責任社員会社ヲ代表ス
第百条 有限責任社員ト雖モ之ヲ無限責任社員ナリト信スヘキ正当ノ理由アルトキハ善意ノ第三者ニ対シテハ無限責任社員ト同一ノ責任ヲ負フ
第百一条 有限責任社員カ死亡シタルトキハ其相続人之二代ハリテ社員ト為ル
第百二条 合資会社ハ無限責任社員又ハ有限責任社員ノ全員カ退社シタルトキハ解散ス但有限責任社員ノ全員カ退社シタル場合ニ於テ無限責任社員ノ一致ヲ以テ合名会社トシテ会社ヲ継続スルコトヲ妨ケス