明治商法(明治32年)

商甲第十号 (明治二十九年七月二十八日配付)

参考原資料

第二編 第二章 第五節 解散 第六十五条 会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス 一 存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル解散事由ノ発生 二 会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能 三 総社員ノ同意 四 会社ノ合併 五 社員ノ一人ト為リタルコト 六 会社ノ破産 七 裁判所ノ命令 第六十六条 会社ノ合併ハ総社員ノ一致ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得 第六十七条 会社カ合併ノ決議ヲ為シタルトキハ決議ノ日ヨリ一週間内ニ其債権者ニ対シ異議アラハ一定ノ期間内ニ之ヲ述フヘキ旨ヲ公告シ且知レタル債権者ニハ各別ニ之ヲ催告スルコトヲ要ス 前項ノ期間ハ二个月ヲ下ルコトヲ得ス 第六十八条 債権者カ期間内ニ会社ノ合併ニ対シ異議ヲ述ヘサルトキハ之ヲ承認シタルモノト看做ス 債権者カ異議ヲ述ヘタルトキハ会社ハ之ニ弁済ヲ為シ、其弁済ノ目的物ヲ供託シ又ハ之ニ相当ノ担保ヲ供スルニ非サレハ合併ヲ以テ之ニ対抗スルコトヲ得ス 第六十九条 会社カ第六十七条ニ定メタル公告ヲ為サスシテ合併ヲ為シタルトキハ之ヲ以テ其債権者ニ対抗スルコトヲ得ス 会社カ知レタル債権者ニ催告ヲ為サスシテ合併ヲ為シタルトキハ之ヲ以テ其催告ヲ受ケサリシ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス 第七十条 会社カ合併ヲ為シタルトキハ合併後存留スル会社ニ付テハ変更ノ登記ヲ為シ、合併ニ因リテ消滅シタル会社ニ付テハ解散ノ登記ヲ為シ、合併ニ因リテ設立シタル会社ニ付テハ第四十五条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス 第七十一条 合併後存留スル会社及ヒ合併ニ因リテ設立シタル会社ハ合併ニ因リテ消滅シタル会社ノ権利義務ヲ承継ス 第七十二条 已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各社員ハ会社ノ解散ヲ裁判所ニ請求スルコトヲ得但裁判所ハ会社ノ解散ニ代ヘテ或社員ヲ除名スルコトヲ得