明治商法(明治32年)

商甲第九号 (明治二十九年七月二十五日配付)

参考原資料

第二編 第二章 第四節 社員ノ退社 第六十条 定款ヲ以テ会社ノ存立時期ヲ定メサリシトキ又ハ或社員ノ終身間会社ノ存続スヘキコトヲ定メタルトキハ各社員ハ事業年度ノ終ニ於テ退社ヲ為スコトヲ得但六个月前ニ其予告ヲ為スコトヲ要ス 会社ノ存立時期ヲ定メタルト否トヲ問ハス已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各社員ハ何時ニテモ退社ヲ為スコトヲ得 第六十一条 前条ニ掲ケタル場合ノ外社員ハ左ノ事由ニ因リテ退社ス 一 死亡 二 破産 三 禁治産 四 除名 第六十二条 社員ノ除名ハ左ノ場合ニ限リ他ノ社員ノ一致ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得但除名シタル社員ニ其旨ヲ通知スルニ非サレハ之ヲ以テ其社員ニ対抗スルコトヲ得ス 一 出資ヲ為スコト能ハサルトキ又ハ催告ヲ受ケタル後相当ノ期間内ニ出資ヲ為ササルトキ 二 第五十三条ノ規定ニ違反シタルトキ 三 会社ノ業務ヲ執行シ又ハ会社ヲ代表スルニ当リ会社ニ対シ不正ノ行為ヲ為シタルトキ 四 会社ノ業務ヲ執行スル権利ヲ有セサル場合ニ於テ其業務ノ執行ニ干与シタルトキ 五 此他社員ノ重要ナル義務ヲ尽ササルトキ 第六十三条 退社員ハ労務又ハ信用ヲ以テ出資ノ目的ト為シタル者ト雖モ其持分ノ払戻ヲ受クルコトヲ得但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス 第六十四条 退社員ハ退社ノ登記前ニ生シタル会社ノ債務ニ付キ五年間責任ヲ負フ 前項ノ規定ハ他ノ社員ノ承諾ヲ得テ持分ヲ譲渡シタル社員ニ之ヲ準用ス