第二編
第二章
第三節 会社ノ外部ノ関係
第五十四条 定款又ハ総社員ノ承諾ヲ以テ特ニ会社ヲ代表スヘキ社員ヲ定メサルトキハ各社員ハ会社ヲ代表スヘキ権限ヲ有ス
第五十五条 会社ヲ代表スヘキ社員ハ会社ノ営業ニ関スル一切ノ裁判上又ハ裁判外ノ行為ヲ為ス権限ヲ有ス
前項ノ代理権ニ加ヘタル制限ハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス
民法第四十四条第一項ノ規定ハ会社ニ之ヲ準用ス
第五十六条 会社財産ヲ以テ会社ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルトキハ各社員ハ連帯ニテ其弁済ノ責ニ任ス
第五十七条 設立ノ後会社ニ加入シタル社員ハ其加入前ニ生シタル会社ノ債務ニ付テモ亦責任ヲ負フ
第五十八条 社員ニ非サル者ト雖モ第三者カ之ヲ社員ナリト信スヘキ正当ノ理由アルトキハ社員ト同一ノ責任ヲ負フ
第五十九条 社員ノ持分ノ減少ハ之ヲ以テ会社ノ債権者ニ対抗スルコトヲ得ス但債権者カ二年間之ニ対シテ異議ヲ述ヘサルトキハ此限ニ在ラス