第二編
第二章
第二節 会社ノ内部ノ関係
第四十七条 会社ノ内部ノ関係ニ付テハ定款又ハ本法ニ別段ノ定ナキトキハ組合ニ関スル民法ノ規定ヲ準用ス
第四十八条 社員カ債権ヲ以テ出資ノ目的ト為シタル場合ニ於テ債務者カ弁済期ニ弁済ヲ為ササリシトキハ社員ハ其弁済ノ責ニ任ス此場合ニ於テハ民法第六百六十九条ノ規定ヲ準用ス
第四十九条 各社員ハ会社ノ業務ヲ執行スル権利ヲ有シ義務ヲ負フ但定款ニ別段ノ定アルトキハ此限ニ在ラス
第五十条 支配人ノ選任及ヒ解任ハ社員ノ過半数ヲ以テ之ヲ決ス
第五十一条 定款ノ変更其他会社ノ目的ノ範囲ニ属セサル行為ヲ為スニハ総社員ノ承諾アルコトヲ要ス
第五十二条 社員カ他ノ社員ノ承諾ヲ得スシテ其持分ノ全部又ハ一部ヲ他人ニ譲渡シタルトキハ其譲渡ハ之ヲ以テ会社ニ対抗スルコトヲ得ス
第五十三条 社員ハ他ノ社員ノ承諾アルニ非サレハ自己又ハ第三者ノ為メニ会社ノ営業ノ部類ニ属スル商行為ヲ為シ又ハ同種ノ営業ヲ目的トスル他ノ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ得ス
第三十二条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス