明治商法(明治32年)

商甲第六号 (明治二十九年六月二十九日配付)

参考原資料

第二編 会社 第一章 総則 第三十六条 会社ハ商行為ヲ業トスル目的ノミヲ以テ之ヲ設立スルコトヲ得 第三十七条 会社ハ合名会社、合資会社及ヒ株式会社ノ三種トス 第三十八条 会社ハ之ヲ法人トス 会社ノ住所ハ其本店ノ所在地ニ在ルモノトス 第三十九条 会社ノ設立ハ其本店ノ所在地ニ於テ登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 登記シタル事項ニ変更ヲ生シタルトキ亦同シ 第四十条 会社ハ其本店ノ所在地ニ於テ登記ヲ為スニ非サレハ開業ノ準備ニ著手スルコトヲ得ス 第四十一条 会社カ本店ノ所在地ニ於テ登記ヲ為シタル後六个月内ニ開業ヲ為ササルトキハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ解散ヲ命スルコトヲ得但正当ノ事由アルトキハ裁判所ハ其会社ノ請求ニ因リ此期間ヲ伸長スルコトヲ得 第四十二条 会社カ公ノ秩序又ハ善良ノ風俗ニ反スル行為ヲ為シタルトキハ裁判所ハ検事ノ請求ニ因リ又ハ職権ヲ以テ其解散ヲ命スルコトヲ得 第二章 合名会社 第一節 設立 第四十三条 合名会社ヲ設立スルニハ定款ヲ作ルコトヲ要ス 第四十四条 合名会社ノ定款ニハ左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 一 目的 二 商号 三 社員ノ氏名、住所 四 営業地 五 社員ノ出資ノ種類及ヒ価格又ハ評価ノ標準 第四十五条 合名会社ハ定款ヲ作リタル日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス 一 前条第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項 二 本店及ヒ支店 三 設立ノ年月日 四 存立時期ヲ定メタルトキハ其時期 五 社員ノ出資ノ種類及ヒ金銭其他ノ財産ヲ目的トスル出資ノ価格 六 会社ヲ代表スヘキ社員ヲ定メタルトキハ其氏名会社設立ノ後支店ヲ設ケタルトキハ一週間内ニ前項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス会社カ其本店又ハ支店ヲ移転シタルトキ亦同シ 第四十六条 前条第一項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ一週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス