明治商法(明治32年)

商甲第二号 (明治二十九年五月三十日配付)

参考原資料

第一編 第三章 商業登記簿 第十一条 本法ノ規定ニ依リ登記スヘキ事項ハ関係商人ノ請求ニ因リ其営業所ノ裁判所ニ備ヘタル商業登記簿ニ之ヲ登記ス 第十二条 登記シタル事項ハ裁判所遅滞ナク之ヲ公告スルコトヲ要ス 第十三条 登記スヘキ事項ハ之ヲ登記シタルモ公告ノ後ニ非サレハ之ヲ以テ善意ノ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス但第三者カ正当ノ事由ニ因リテ之ヲ知ラサリシトキハ此限ニ在ラス 第十四条 登記ハ其公告ト牴触スルトキト雖モ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得 第十五条 何人ト雖モ登記簿ノ一覧又ハ其謄本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得 第十六条 登記シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其事項カ消滅シタルトキハ当事者ハ変更又ハ消滅ノ登記ヲ請求スルコトヲ要ス