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遺失物取扱規則第六條改正
参考原資料
法令全書
, 明治14年
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NDLデジタルコレクション
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明治九年四月第五十六號布吿遺失物取扱規則第六條左ノ通攺正候條此旨布吿候事 第六條 官私ノ地內ニ於テ埋藏ノ物品ヲ堀得ルモノハ之ヲ官ニ送ルヘシ其主分明ナラサルモノハ地主ノ所有ニ歸スヘシ若シ借地人其借地ヨリ堀得タルトキハ之ヲ地主ト中分セシム 但盜贓ニ係ルモノハ此限ニアラス