嗹馬民法

参考原資料

備考

  • 明治民法の参照条文だけをテキスト化しています.

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第二百七十五条 若シ遺嘱者急病又ハ危篤ノ場合ニ於テ遺嘱ノ贈遺ヲ為ス時ハ証書ニ因テ遺嘱ノ贈遺ヲ為スコトヲ免ルヽヲ得可シ此場合ニ於テハ証人二名ノ立会ノ上口演ヲ以テ遺嘱ノ贈遺ヲ為スコトヲヲ得可シ而シテ其証人ハ直ニ一ノ証書ヲ製シ之ニ其姓名ヲ手署ス可シ但シ其証書ハ証人ノ面前ニ於テ遺嘱者ノ口授シタル贈与ヲ包含スル者トス 第二百七十六条 若シ遺嘱者ノ死去セスシテ快復シタル時及ヒ遺嘱贈遺ノ証書ノ為メ規定シタル法律上ノ法式ニ循ヒ翌月内ニ其贈遺ヲ再行セサル時ハ此遺嘱ノ贈遺ハ之ヲ無効ノ者ト看做ス可シ 然リト雖モ不動産ヲ贈与スルコトニ関スル時一家内ニ不動産ヲ保存センカ為メニハ父ハ其遺物中ニ動産ノミヲ有スル時ト同シキ限制ヲ受クルニ及ハス(ステンフェルト氏ノ附註)